日本から一時的に出国するときは必ずGEMsに登録をしてください。
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日本に滞在中に一時的に日本を出国し、再び日本に入国することを再入国といいます。

みなし再入国許可
有効な旅券(パスポート)および在留カード(または外国人登録証明書)を所持する者が出国する際、出国後1年以内(在留期限が出国後1年未満に到来する場合は、その期限まで)に日本での活動を継続するために再入国する場合は、原則として再入国の許可を受ける必要がありません。この制度を「みなし再入国許可」といいます。みなし再入国許可による再出入国時の手数料は不要です。
出国する際に、必ず在留カード(または外国人登録証明書)を提示してください。なお、出入国港においては、入国審査官に旅券と在留カードを提示し、再入国出国記録(EDカード)を提出して出国確認を受ける必要があります。再入国出国記録(EDカード)にみなし再入国許可の意思表示欄が設けられていますので、みなし再入国許可による出国を希望する場合、同欄にチェックをしてください。
みなし再入国許可により出国した者は、その有効期間を海外で延長することはできませんのでご注意ください。そのため、現在の在留期間が切れた後に再入国する予定であれば、まず在留期間の更新をすませてください。
「在留カードを後日交付する」旨の記載がなされた旅券を所持する場合、また在留カードとみなされる外国人登録証明書を所持する場合にも、みなし再入国許可制度の対象となります。

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再入国許可
有効な旅券(パスポート)及び日本での在留期間が1年以上残っている在留カード(または在留カードとみなされる外国人登録証明書)を所持する者が一時的に出国し、出国後1年以上経過した後許可されている在留期間内に再入国し、再び日本で活動を継続しようとする場合は、出国する前に再入国の許可を受けておけば、海外で日本の在外公館に出頭して改めて査証(ビザ)を取得する必要はありません。しかし、再入国の許可は上陸の許可そのものではありませんので、日本に再入国する場合には、出入国港において、改めて入国審査官による上陸のための審査を受ける必要があります。
再入国許可は、1回限り有効なものと、数次回有効なものがあります。再入国の許可の有効期間は、在留期間の満了日までになっており、最長は5年(特別永住者の場合は6年)です。

【申請方法について】
 ●必要書類
 ?再入国許可申請書(出入国在留管理局様式)
    http://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-5.html
 ?旅券(パスポート)
 ?在留カード(または外国人登録証明書)
 ?手数料(一次再入国許可:3,000円、数次再入国許可:6,000円)
 
 ●申請手続き
  自分自身で、上記の書類を居住地の出入国在留管理局に提出してください。

「みなし再入国許可」制度や「再入国許可」制度を利用せず出国した場合は、その時点で現在保有する在留資格を放棄したことになり、入国時に再度「査証(ビザ)」の取得が必要となります。「査証(ビザ)」の再取得には、非常に時間がかかる場合があります。
在学中の一時的な出入国の場合は、必ずいずれかの許可を申請してから出国してください。

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