令和3年12月21日

学長決定

神戸大学では、研究費を適切に管理し、有効に活用して円滑に研究を進めるため、文部科学大臣決定「研究機関における公的研究費の管理?監査のガイドライン(実施基準)(令和3年2月1日改正)」に基づき、以下のとおり取組みをすることとしました。
今後とも、本学は研究費を効率的?効果的に活用して、さらなる学術研究の発展を目指すため研究費の適正な使用に向けた取組みを推進していきます。

1 機関内の責任体制の明確化
(1) 大学全体を統括し、研究費の運営?管理について最終責任を負う者(最高管理責任者)として、学長を充てます。
(2) 最高管理責任者を補佐し、研究費の運営?管理について実質的な責任と権限を持つ者(統括管理責任者)を配置します。
(3) 部局における研究費の運営?管理について実質的な責任と権限を持つ者(コンプライアンス推進責任者)として部局の長を充てます。また、コンプライアンス推進責任者は、役割の実効性を確保する観点から副責任者を配置して、日常的に目が届き、実効的な管理監督が行い得る体制を構築できるようにします。
(4)研究費不正の根絶を実現するために、最高管理責任者の強力なリーダーシップの下、大学全体で不正防止に取り組み、構成員の意識の向上と浸透を図ります。
(5)監事は、大学の業務運営等を監査し、学長に直接意見を述べ、競争的研究費等の運営?管理についても重要な監査対象として確認します。

2 適正な運営?管理の基盤となる環境の整備
(1) ルールの明確化?統一化
?研究費の使用及び事務処理手続きに関するルールを明確にし、研究者及び研究支援者に周知を図ります。
?研究費の適正な運用のために、学内規則等の体系化を行います。
(2) 構成員の意識向上(コンプライアンス教育?啓発活動の実施)
?本学の役員及び職員(非常勤である者を含む。)その他本学の研究費の運営?管理に関わるすべての者(以下「構成員」という。)の意識向上のため、研究費の適正使用のための取組指針を策定します。
?構成員を対象として、コンプライアンス教育(不正使用防止対策、ルール等)を実施します。
?構成員に対して、関係ルールを遵守し不正使用を行わないことを誓約する書面の提出を求めます。
?コンプライアンス推進責任者は、統括管理責任者が策定する実施計画に基づき、競争的研究費等の運営?管理に関わる全ての構成員に対して、コンプライアンス教育にとどまらず、不正根絶に向けた啓発活動を実施します。
(3) 告発等の取扱い、調査及び懲戒に関する規程の整備
?研究費の不正使用に係る調査の手続き等について、明確化かつ透明化を図るため、規則等を整備します。
?懲戒の種類及びその適用に必要な手続き等を明確にするため、規則等を整備します。
(4) 研究費の不正使用等に係る通報窓口の設置
?研究費の不正使用等に関する本学内外からの通報に対して適切に対応できるように通報窓口を設置します。

3 不正を発生させる要因の把握と不正使用防止計画の策定?実施
(1) 不正を発生させる要因の把握と不正使用防止計画の策定?実施を図るため、不正使用防止計画 推進部署を置きます。
(2) 不正使用防止計画推進部署は、不正を発生する要因について、大学全体の状況を把握し、体系的に整理して、これを防止するための不正使用防止計画を策定します。
(3) コンプライアンス推進責任者は、不正使用防止計画に基づき当該部局において必要な対策を実施します。また、実施状況を確認するとともに統括管理責任者に報告します。
(4)不正使用防止計画推進部署は、監事及び内部監査部門と連携し、内部監査結果を不正使用防止計画へ反映させることとします。

4 研究費の適正な運営?管理活動
(1) 物品等の購入依頼又は発注をするときは、発注段階でその支出財源の特定を行い、予算執行の 状況を遅滞なく把握できるようにします。
(2) 発注?検収業務は、原則事務部門が実施することとし、発注者以外によるチェックが有効に機能するシステムを構築、運用します。
(3) 研究者による発注を認める範囲等を明らかにして、研究者に周知徹底します。
(4) 非常勤雇用者の勤務状況確認等の雇用管理は、事務部門が採用時に面談や勤務条件の説明及び定期的に出勤簿?勤務内容の確認等を行います。
(5) コンプライアンス推進責任者は、当該部局の研究費の管理?執行状況について 検証し、必要に応じ改善策を講じます。
(6) 不正な取引に関与した業者への取引停止等に係る取扱及び措置基準を定めて周知徹底するとともに、本学と取引を行おうとする業者に対して誓約書の提出を求めます。
(7)旅費の支払いに当たっては、コーポレートカードの活用や旅行業者への業務委託等により、研究者が支払いに関与する必要のない仕組みを導入します。

5 情報発信?共有化の推進
(1) 研究費の不正への取組みに関する基本方針、取組指針等を公表し、公正かつ透明性の高い 運用を図ります。
(2) 研究費の不正使用を事前に防止するために、研究費に係る事務処理手続き及び使用ルール等に関する相談を受け付ける窓口を設置します。
(3)研究費の不正使用防止に関係する諸規則を学内外の利用者の視点に立って、わかりやすく 体系化?集約化してホームページに掲載し、積極的な情報発信を行います。

6 モニタリングのあり方
(1) 研究費の適正な管理のため、本学全体の視点からモニタリング及び監査制度を整備し、実施します。
(2)内部監査の実施に当たっては、過去の内部監査や、モニタリングを通じて把握された不正発生要因に応じて、監査計画を随時見直し、効率化?適正化を図るとともに、専門的な知識を有する者を活用して内部監査の質の向上を図ります。
(3) 内部監査部門は、効率的?効果的かつ多角的な内部監査を実施するために、監事及び会計監査人との連携を強化し、必要な情報提供等を行うとともに、大学における不正防止に関する内部統制の整備?運用状況や、モニタリング、内部監査の手法、競争的研究費等の運営?管理の在り方等について定期的に意見交換を行います。
(4)内部監査部門と不正使用防止計画推進部署とは連携し、内部監査結果等については、コンプライアンス教育及び啓発活動にも活用するなどして周知を図り、大学全体として同様のリスクが発生しないよう徹底します。